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収入が不安定な職業(水商売、肉体労働など)の方必見!家賃滞納をしてしまったときの対処法
カテゴリ:水商売の方向けコラム  / 投稿日付:2023/10/02 16:14

家賃滞納をしたら即退去?その際のリスクと取るべき行動をご紹介!

(この記事は、約5分で読めます)


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目次

1. 家賃滞納、いつまでなら許される?

2. 家賃滞納をするリスクは?

3.家賃滞納しそうになった場合、どうすればいい?
    3.1 家賃支払いをしっかりと行う意思を伝える
    3.2 親族からの支援金や一時的な借入も検討
    3.3 連帯保証人を立てている場合は、連帯保証人にも連絡 
    3.4 お住まいの行政サービスや法テラスへの相談を活用する

4. 無断で家賃滞納をしてしまったらどうなる?

5. 住み替えを検討する場合に知っておきたいこと

6. まとめ







もし家賃滞納をしてしまったら、すぐにお部屋を出ていかなくてはいけないのでしょうか?

結論から言うと、答えはNOです。ただ、そういう状況が長引いてしまうと退去になってしまう可能性が高いです。今日は、家賃を滞納しそう or してしまった方が取るべき行動を紹介しています。

 

1.家賃滞納、いつまでなら許される?




家賃滞納は、どのくらいの期間にわたっての滞納なら許されるのでしょうか。
本来であれば、仮に家賃滞納が1ヶ月といった短い期間であったとしても許されるべきものではありません。

この理由は、アパートや貸家を賃借する際に借主(ご自身)と貸主(大家さん)が締結した、賃貸借契約に違反しているからです。

ただし、家賃滞納をしてしまう理由には、さまざまな事情が考えられることから、1ヶ月分の家賃滞納をしてしまったからといって、即退去といったことは、法律上でも認められていないため、この部分に関しては安心して良いでしょう。

その一方で、家賃滞納が1ヶ月を超え、2ヶ月、3ヶ月などのように積み重なってくると、当然のことながら、貸主である大家さんや賃借物件を管理している管理会社などから物件を明け渡すように迫られることにつながってきます。



 

2. 家賃滞納をするリスクは?


 

家賃滞納をすることによって、主に考えられるリスクを紹介します。


●貸主との信頼関係が崩れる

●契約解除・強制退去の原因となるため、住む場所がなくなる恐れがある
●貸主から裁判など訴訟を起こされる恐れがある
●連帯保証人を立てている場合は、連帯保証人に迷惑をかけることになる
●保証会社に保証を依頼している場合は、保証会社が代わりに家賃滞納を弁済することによって、個人信用情報がブラックリスト入りとなる
●遅延損害金が発生する


上記は、あくまでも賃貸借契約の内容や貸主の判断などによって左右されることではありますが、一般的に考えられるリスクをまとめています。

とくに貸主が以下のタイプだと将来的に2度とそのシリーズものの物件やエリアには住めなくなります。

・大手ハウスメーカー法人:
都心部の綺麗なタワーマンションを造っている会社。
(例:住友不動産、三菱地所、長谷工、FJネクストなど)
こういった大手は都内に100棟以上の大きなマンションを持っています。その大家法人のブラックリストに入ると、生涯その物件に住むことができなくなります。



・地元の大地主
特定エリアの土地を牛耳っている大家さん。
こういった大家さんへ滞納をすると、そのエリアでは生涯物件を借りれなくなります。
とくに中野近郊エリアや、広尾などの港区エリアに多い傾向があります。



通常、家賃滞納について、どこまで滞納し続けたら致命的な影響を与えるとは一概に言い切れるものではありませんが、2ヶ月や3ヶ月といった期間に渡って家賃滞納を継続している場合には、少なくとも連帯保証人に迷惑をかけることになります。



また、保証会社が滞納した家賃を代わりに弁済する、いわゆる代位弁済がなされた場合は、
保証会社間でその滞納情報が共有されたり、個人信用情報が異動(ブラックリスト入り)となります。



これによって、引っ越しの際に新しく保証会社を立てることになった場合、その滞納情報が残っているために、審査に落ちる可能性が高くなります。

個人信用情報がブラックリスト入りとなった場合は、将来住宅ローンを申し込む場合やその他のローンを申し込む場合に、おおむね5年間に渡って審査を通過することができないこともあります。



現実的に、保証会社が家賃を立替払いしてくれるのは、「3ヶ月」です。
保証会社と借主が契約する『保証委託契約書(私のことサポートしてくださいねという書面)』には24-36ヶ月という記載がありますが、そこまで待つ保証会社はありません。
2ヶ月目で督促がSMSやE-mailから、弁護士事務所印のある「内容証明郵便(法的効果はない)」に変わり送られてきます。



つまり、いよいよめんどくさくなるということです。



人によっては、この時点で初期安で替わりの住居を見つけるための部屋探しをしますが、この時点でそれをすると、現保証会社からは既にブラックリスト入りし、替わりの住居の審査も厳しいものになります。

そのため、できる限り未来の収支を計算した上で、資金ショートするであろう2-3カ月前から替わりの住居を探す方が選択肢を広げれるという意味で賢明です。




3. 家賃滞納しそうになった場合、どうすればいい?





家賃滞納をすることによるリスクを知ると、家賃滞納はできる限りしないようにしなければならないと思われたのではないでしょうか。

 

しかし、それでもなお家賃滞納しそうになった場合は、まずは、管理会社(または大家さん)にいち早く連絡することが何よりも重要です。

 

もちろん、家賃滞納してしまう理由や、いつまでに支払えるのかも明確に伝えなければなりませんし、何よりも正当な理由でなければ、お互いの信頼関係を引き続き構築していくことが難しくなります。

 

✓家賃支払いをしっかりと行う意思(誠意)を伝える

家賃を滞納するということは、賃貸借契約に違反しているわけですから、多少なりとも大家さんの心証が悪くなってしまう可能性は否めません。

 

ただし、家賃支払いをしっかりと行う意思(誠意)を伝えることは、大家さんも安心するきっかけになるのではないでしょうか。例えば、分割払いが可能かどうかを確認してみてもいいでしょう。

 

私自身も、以前に家賃の支払いが厳しくなったとき、管理会社に相談をして家賃を分割払いにしてもらったことがありました。

 

大家さんの側からすれば、家賃滞納を避けたいこともあり、少しでも家賃を支払ってもらえる方が安心するのは当然のことです。

 

✓親族からの資金援助や一時的な借入も検討

家賃滞納した場合の最悪なリスクを避けるためにも、事情を説明した上で親族からの資金援助や一時的な借入も対策方法として検討したいものです。

 

なお、家賃滞納を補填するために、消費者金融・銀行系カードローン・クレジットカードのキャッシングといったフリーローンを活用することは絶対に避けなければなりません。

 

これらの返済は、長い目で見ると、滞納した家賃に加えて高い利息を返済していかなければならず、かえって多くのお金を返済しなければならなくなることから、一時的に家賃滞納が楽になったとしてもかえって逆効果です。

 

また、このように一時的な対処を繰り返していきますと、当初1社からの借入が、2社、3社と増えていき、結局、複数社からの借入に対する返済を負われることも十分予測されます。

 

このようになってしまうと、借りては返す自転車操業の状態に陥ってしまうため、結果として、これまで抱えていた滞納家賃の支払いより大きな額の返済が迫られることが予測されます。

 

長い目で見ると、このような一連の流れは、結果として、多重債務や自己破産の第一歩になる恐れが高くなりますので、特に注意が必要です。

 

家賃滞納といった、ほんの些細なことが、このような大きな問題になることも十分考えられることから、親族からの資金援助や一時的な借入も検討するほか、後述する、行政サービスの利用や法テラスへの相談も検討したいものです。

 

✓連帯保証人を立てている場合は、連帯保証人にも連絡

賃貸借契約において、仮に、連帯保証人を立てている場合は、連帯保証人に対して家賃滞納している旨を連絡しておく必要があります。

 

連帯保証人は、そもそも建物などの賃貸借をしている方が、家賃の支払いができない場合に代わってお金を支払う人なので、当然のことながら、家賃滞納があった場合は、連帯保証人に対して滞納家賃の弁済が求められることになります。

 

✓お住まいの行政サービスや法テラスへの相談を活用する

もし、家賃滞納のことで悩むことがあったら、行政の無料相談サービスを活用して、専門家である弁護士へ家賃滞納における相談をされてみるのも一策です。

 

お住まいの市区町村といった行政では、弁護士・司法書士・税理士などの各種専門家による無料相談を予約することによってサービスを活用できる場合がほとんどです。

 

また、家賃滞納の相談は、全国各地にある法テラス(日本司法支援センター)へ相談してみるのも良いでしょう。

 

法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」とされており、経済的な理由で弁護士などの専門家へ個別に相談するのが難しい場合であっても、解決に役立つ法制度や相談窓口を無料で案内しています。

 

参考:日本司法支援センター 法テラス / かんたん解説「法テラス」

 

これら、お住まいの行政サービスや法テラスへの相談制度を活用することによって、1人で悩むことなく、効果的な対策方法や情報を提供してもらうことが期待できます。

 

 

 

  1. 無断で家賃滞納をしてしまったらどうなる?




家賃の支払いが遅れると、何かしらの連絡が必ず来ることになりますが、これらの連絡を無視することは、最も避けなければならないことになります。

 

仮に、何も連絡や対応をしないまま、無断で家賃滞納を続けた場合は、最終的に契約解除と強制退去といった結果につながりますが、ここでは、連帯保証人がいない場合や保証会社を利用していない場合における強制退去までの流れについて紹介しておきます。

 

1. 大家から家賃が入金されていない旨の連絡がある

2. 家賃滞納から1ヶ月程度で契約解除予告状が届く

3. 家賃滞納から早ければ2ヶ月、または、3ヶ月程度で契約解除になる

4. 大家から少額訴訟などの提起がなされる

5. 少額訴訟などの法的手続きの結果、強制退去となる

 

なお、アパートや貸家の賃貸借契約において、連帯保証人がいる場合には、連帯保証人に対しても、家賃が入金されていない旨の連絡が入ることになります。

 

ただし、借主本人に対して催促の連絡を行った結果、何度も連絡が取れないことや入金の対応がしっかりと行われなかった場合に、連帯保証人に対しても連絡されることが一般的です。

 

また、保証会社を利用している場合は、取り立てはさらに厳しくなるうえ、

上述したように、滞納情報が後々まで残ってしまいます。

 

 

  1. 住み替えを検討する場合に知っておきたいこと




家賃滞納が原因で、仮に住み替えを検討するのであれば、経済的な負担がかからないことが最優先されると思われるため、初期費用があまりかからない物件や家賃が安い物件などが選択肢として考えられます。

 

狙い目は、

● フリーレント物件

● ゼロゼロ物件 

 

などです。

 

フリーレント物件とは、入居してから1ヶ月から3ヶ月程度の期間にわたって家賃が無料の物件のことを言います。

 

また、ゼロゼロ物件とは、敷金や礼金が無い(ゼロ)物件のことを言いますが、フリーレント物件やゼロゼロ物件は、契約当初はメリットが得られるものの、退去する時などに不都合が生じる場合もあるので注意が必要です。

 

そのため、これらの物件を選ぶ際には、注意点をよく確認し、不動産会社などへ詳しく尋ねてから決めることを強くおすすめします。

 

上記は、お住まいの地域や築年数、相場によって家賃も変化するため、あくまでも参考情報となりますが、住み替えを検討する際の予備知識として押さえておくのも良いでしょう。



まとめ


家賃滞納の問題は、家賃滞納が実際に起こる前の事前対策がとても大切です。

 

そのため、家賃滞納しそうな場合の事前対策として、大家さんへの早急な連絡、親族からの協力、行政の無料相談サービスの活用や法テラスへの無料相談など、とにかく早く行動に移すことが重要になります。

 

また、すでに家賃滞納している方であったとしても、同じ対策方法が効果的ですので、早急に解決を図ることに努めるように心掛けるようにしたいものです。

 

もし、過去に家賃滞納などがあってお部屋探しにお困りであれば、

審査が厳しい方を専門に対象にしている、私たちエース不動産にぜひご相談ください。

 

 


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