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【2024年版】高収入YouTuber必見!高校生などが賃貸物件を借りて、一人暮らしをする方法
カテゴリ:保証人、保証会社でお困りの方必読情報  / 投稿日付:2024/04/07 12:47

~高収入の若年YouTuberの皆様必見!~
高校生などが賃貸物件を借りる方法とは!?
親の協力なしでもできる?
気になる方はすぐに↓チェック!



目次

1 一人暮らしをするメリット
 1.1 事業に専念できる
 1.2 自立する


 2 どうして未成年は制限が多いの?
 2.1 民法の第四条と第五条

3 どうやったら部屋を借りることができる?
  3.1 一般的には親の承認が必要
  3.2 一般的じゃない方法もある

 
4 親が協力しないとできない?親には知られたくない。
   4.1 専門不動産会社に依頼する


5 もっと楽な方法はない? 
  5.1 物件を買う

6 まとめ





若年YouTuberは世界中を見ても珍しいものではなくなってきました。世界で最も稼ぐYouTuberランキングでも、2018年に8歳で28億円超を稼ぐ子もいるほどです。また、高校生がなりたい職業は常に上位ランクインする『YouTuber』。
お金の面だけ見ても十分自立ができると見込める方々もいます。

弊社へもそんな方々の相談が増える中で、実際にご成約いただき、無事入居を果たしたお客様から、入居前の悩みや、入居後の感想をいただきました。


一人暮らしをするメリット


一人暮らしをするメリットは人それぞれですが、YouTubeで生計を立てられる若者と限定した場合に列挙すると、

①事業に専念できる
②自立できる

ということが挙げられます。
「荒野行動」で有名な某プレイヤー様がいうには、編集作業はPCと睨めっこをしながら自分の部屋で集中する必要がある。それなのに親には「目が悪くなる」「宿題をやったか」「一生それで食ってはいけない」と言われるといって作業に集中できないとのことです。
自室があってもそれが親同居では意味がないというのが本音らしいです。

自立ができることも大きなメリットです。海外では、18歳を過ぎたら一人前ととらえる国もあります。それこそ仕事をして自活しなければいけないなんてことも。

上記の方は、月収数百万円のプレイヤーのため、毎月両親が稼ぐ月収以上の仕送りをすることで自立を勝ち取ることができたようです。ただ、自立をすると同時に、掃除・洗濯・自炊を自分でしなければいけないことから、若くして親のありがたみを知ることができたそうです。

結果として、親への感謝心が、より事業に専念することの理由付けとなったそうです。



どうして未成年は制限が多いの?




民法の第四条と第五条で以下のルールがあるからです

第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

要約すると、
第四条:成年=20歳以上
第五条
(1)19歳以下が法律行為(契約とか)する場合には、法定代理人(以下、親)の同意をもらわないとダメだよー。
ただし、義務を免れる法律行為(つまり一方的に未成年者が得する行為)については、親の同意を得ることなく、未成年者が一人でもできますよ。

例を挙げると、デメリットのない、金銭の贈与を受ける(お小遣いやお年玉)ことや、デメリットのある、金銭の贈与を受けたこと(借金)を帳消しにすることです。

(2)「(1)」のルールを破った契約は、なかったことにできるよ。

(3)未成年でも、自分のもの(お小遣いなど)であれば自由に使えるよ。

この理由から、未成年者は自己判断能力が欠けているというのが140年前の人達の判断なのでしょう。現代の未成年者は、ネット普及により、物事の価値判断が幅広く備わっているように思います。

今回の改正民法は法律と実態の乖離を正す意味があるということです。
とはいえ、20歳から18歳に引き下げられても、高校生(一般的には16~18歳)では借りることができないのは変わりありません。



どうやったら部屋を借りることができる?


結論、部屋を借りることはできます。

ただし、上記の通り、親の承認が必要になります。その際の具体的な方法とやることの流れは、

①“融通がきく”不動産会社に行く。
②未成年で契約可能な物件だけを探してもらう※
※一般の方がSUUMOやHOME'Sで探すのは不可能に近いです。
③内見をする。
④気に入った物件を、親へ確認と許可を取る。
⑤申込をする(以下、申込み時の申請方法)。
 ✔契約者:本人(未成年)
 ✔連帯保証人:親
 ✔必要書類:身分証明書(免許証や学生証等)、親権者同意書※
 ※不動産会社が親宛てに送付する書面
⑥契約をする。
⑦鍵をもらって入居する。

というのが“一般的”な方法です。
(一般的ではない方法は後述します)



親が協力しないとできない?親には知られたくない。




基本的にはできません。

しかし、審査が通りづらい方を専門としている不動産会社であれば可能です。
具体的な方法論としては、審査が緩い大家さんの物件や、未成年でも審査を通してくれる保証会社を使えば可能です。
ですが、通常の不動産会社ですと、年に1-2組ぐらいしか対応することがないため、この点の知識や経験値が乏しいのです。

そのため、問い合わせ時や来店時に「未成年はダメです」と言われるケースが多いようです。
※弊社エース不動産は毎月4-5組ご成約しております。



もっと楽で簡単な方法


もっと楽な手があります。

物件を買いましょう。

「え?」と思われる方もいると思います。ですが、簡単な話です。
例えば、レンタルDVDショップに行ったとき、どうしても観たいDVDがあって、それらを借りる際に面倒な審査があったらあなたはどうしますか?

私なら、『買います』。めんどくさいので。

不動産を借りるというのは、大家さんから許可を得て借りて住むことです。
ただし、これには宅建業法や借地借家法、民法など様々な法律が絡みあっています。そのため、(本人など)確認作業をするために面倒な手間があるのです。

現金数千万が稼げる人や、手元に持っている人は、わざわざ人から物を借りる必要はありません。

現金一括で買えばいいのです。自分の物にしてしまえばいいのです。
そこに住めばいいのです。飽きたら人に貸してあなたが大家さんになればいいのです。


私の知っている逸話ですが、たまごっち(手のひらサイズの育成ゲーム機)が流行っていたひと昔前。
とある高校生が、あるツテを使って購入したたまごっちを、5万円(定価2,980円)で仕入れて、20万円で売る。売るのは、夜職同伴の富裕層の殿方。売ったたまごっちの箱の裏面に「飽きたら7万円で買い取ります」というメッセージを添えて、プレゼントされた女性から買い取り再販するという方がいました。

約半年で、5000万円以上の収入を得て、それを元手に大阪でアパートを2棟購入した強者がいます。そのとき20歳。20歳にして、資産5000万円、年収500万円の不労所得大家さんになったという話です。



まとめ


高所得者の方は、金銭問題をクリアしても、法律という壁があります。
日本は民主主義でもあり資本主義の国でもあります。
誰でも物言い(選挙投票等)はできますが、お金を持っている人のほうがより強い主張ができるということです。

個人的な意見ですが、日本は、10代でも、20代前半でも、世の中が等しく認める実力(お金)を得る能力を身に着ければとても生きやすい国です。本当にやりたいことは、その能力を身に着けてからでも遅くはありません。

「今」を維持するのは、大概大人ですが、「未来」を作るのは若者だと思います。世の中を変えるためには実力が必要です。YouTubeはその力を得る最良のツールだと思います。ぜひ実力をつけて自立を目指してほしいと思います。

そして、実力をつけた状態で、自立への課題を1つ1つクリアするのも大事ですが、エース不動産にお越しいただければ、問題解消方法を1から丁寧に教えます。もちろん、その日に物件をお探しして、物件を決めることも可能です。

不安でもまずは勇気を出して、お電話ください。


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