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収入が不安定な職業の方必見、家賃滞納時の遅延損害金を徹底解説!
カテゴリ:水商売の方向けコラム  / 投稿日付:2023/10/02 16:14

本当は怖い遅延損害金!いったいいくらかかってくるのか、利率や計算方法をご紹介

(この記事は、約4分で読めます)


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目次

1. 遅延損害金とは?

2. どれくらいかかってくるの?

3. 要注意!契約書に遅延損害金の記載がない場合は、払わなくていい?
    3.1 契約書に記載のない場合の法定利率
    3.2 貸主が事業として賃貸業を行っている場合

4. まとめ








家賃滞納があっても、すぐには追い出されないことは前回の記事で分かりました。でも、家賃の支払いが遅れてしまったら遅延損害金が発生しますよね? それって、いくらくらいかかってくるんでしょうか…?

これもよく聞かれる質問ですね。契約の内容によっても違ってくるんですが、今回の記事では一般的なケースをまとめました。 

1. 遅延損害金とは?


「遅延損害金」とは、家賃の支払いが遅れてしまった場合にかかってくる損害金です。つまり、家賃を約束の期日までに払えなかったことに対するペナルティにあたります。

もちろん、延滞している家賃とは別途で支払う必要があります。

 

遅延損害金は、家賃だけではなく、カードローンや住宅ローン、消費者金融などの返済が遅れた場合にもかかってきます。



 

2. どれくらいかかってくるの


 

遅延損害金は、一体どれくらいかかってくるものなのでしょうか。これは、たいていの場合、契約書に年単位の利率(年利)が記載されています。

 

金額の計算方法としては、

家賃×年利×延滞日数÷365日

 

で計算できます。

 

遅延損害金の利率は最大でいくらまで設定できるかというと、年14.6%までと決まっています。クレジットカードの金利並みの高さですね。

 

例えば、家賃10万円1か月延滞してしまった場合、

10万円×14.6%×30日÷365日=1,200円

 

の遅延損害金がかかってきます。

 

そもそもの家賃のだけでも支払いが厳しい人にとって、遅延損害金が上乗せして課せられるわけなので、延滞すればするほど、さらに完済が厳しくなってきます。

 




3. 契約書に遅延損害金の記載がない場合は、払わなくていい?




✓契約書に記載のない場合の法定利率

上述したように、遅延損害金の利率はたいていの場合契約書に記載されています。しかし、万が一契約書に記載がなかったとしても、決して遅延損害金が発生しないわけではありません。

 

この場合は、年5%の利率で遅延損害金が発生します。



✓貸主が事業として賃貸業を行っている場合

貸主が複数物件を所有して賃貸業をやっているなど、事業として大家さんをやっている場合、契約書に年利の記載がない場合の遅延損害金の利率は年5%でなく、年6%で請求できると定められています。

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まとめ


家賃の支払いが遅れてしまうと、その分遅延損害金の額も大きくなってしまいます。家賃の支払いは期日通りに行うのが原則ですが、どうしても期日に支払えない場合は、事前に管理会社や大家さんに相談しましょう

また、遅延損害金がどれくらいかかってくるのかも契約書をよく確認しておくことが大切です。

 

 


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