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賃貸の連帯保証人は同居人でもOK?入居途中で変更はできるのか?
カテゴリ:保証人、保証会社でお困りの方必読情報  / 投稿日付:2024/04/07 13:54

連帯保証人って誰がなれるの?同居人ではダメなの?よくある疑問にお答えします。

(この記事は、約4分で読めます)


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目次

1. 連帯保証人はもしもの際の”肩代わり”役
    1.1 遅延した家賃、及び遅延損害金
    1.2 原状回復費用
    1.3 明け渡し遅延の損害金

2. 連帯保証人には誰がなれる?

3. 途中で保証人を変更できるか

4. まとめ






1.  連帯保証人はもしもの際の”肩代わり”役


連帯保証人とはその名の通り、契約者本人と連帯して支払うべきお金を保証する人のことです。
つまり、契約者が支払えなくなったときの”肩代わり”をする人のことを指します。

単に「保証人」と呼ばれることもあります。

連帯保証人がカバーする範囲は広く、借主本人が大家さん、管理会社、保証会社などに支払うべき金銭にすべて責任を負うことになります。



✓家賃の支払い
最もイメージしやすいのが、家賃滞納時の代位弁済だと思います。
連帯保証人を付ける最大の理由は、借主が家賃を支払わなかったとき、肩代わりをしてもらうためです。

✓原状回復費用の支払い

賃貸住宅では、退去するときには借りたときの状態に戻す必要があるため、部屋の清掃費用、設備や備品の交換費用、修理費用などを負担しなければいけません。

 

退去時に負担するのは難しい場合もあるので、賃貸の多くは敷金という形で入居時に家賃の1ヶ月分や2ヶ月分を預かっておき、原状回復費用に充てているのです。

 

しかし、部屋の状態がよくない場合、敷金だけでは賄いきれなくなることもあるのですが、このような場合には、不足している費用を借主が支払わなければいけません。

 

万が一支払えなかった場合には、連帯保証人に支払ってほしいと請求されるのです。


✓明け渡し遅延の損害金

すでに賃貸契約の解約を申し出ておきながら、期日になっても引っ越しが行われなかった場合、次の入居者が予定通りに入居できなくなる場合があります。



そうすれば当然管理会社や大家さんに不利益が生じるので、明け渡しが遅れた場合には損害請求が発生することになります。


よく、明け渡し遅延日数分の倍額の家賃が損害金としてかかる、という文言が契約書に記載されていることが多いです。



2. 連帯保証人には誰がなれる?




上記でも触れたように、連帯保証人とは契約者本人が支払うべき金銭に対して一切がっさい責任を持つことになります。

そのため、保証人になれる条件として定収入のある3親等以内の親族であることが一般的です。
契約者の友人・知人は保証人になれないケースが多いです。

友人や知人だと、そこまでの責任を持つには関係性が遠く、
連絡が取りにくい(いつの間にか連絡先が変わっていることもある)ことがあるためNGな場合がほとんどです。


そして、同居人は保証にはなれません。

なぜなら仮に連帯保証人が同居人であった場合に、夜逃げなどされると、契約者にも連帯保証人にも連絡が取れなくなるので、同居人の連帯保証人が認められないのです。

たとえ家族であっても同居人であれば連帯保証人にはなれません。

 

3. 途中で保証人を変更できるか


何らかの事情があって、入居途中で保証人を変えなければいけないこともあります。

例えば、以下のようなケースです。
・保証人に支払能力がなくなった
・保証人が死亡した
・保証人と関係が悪化して、保証契約を解消せざるを得なくなった

こういった場合、保証人を変更することが可能です。

ただし、初回契約の審査時に当初の保証人の審査があったのと同様に、管理会社や保証会社の審査が必要となります。

もちろん、入居審査時と同様に連帯保証人の身分証明書、印鑑証明書、住民票、源泉徴収表といった書類が必要です。




4. まとめ


今回は、お客様からも質問の多い保証人に関する事項についてまとめました。

物件探しで不安ごとが1つでもあれば、ぜひエース不動産へご相談下さいませ。

 


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