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総合支援資金制度とは?新型コロナによる失業中で生活費が足りない方必見
カテゴリ:お得情報  / 投稿日付:2021/06/06 16:47

新型コロナのせいで失業…生活立て直しまで国から資金給付を受けられる「総合支援資金制度」の概要と申請方法などを解説します



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目次

1「総合支援資金制度」とは?

2. 支援対象になる条件

3. 総合支援資金給付に申し込むための手続き

4. 緊急小口資金とは同時期に利用できない






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1. 「総合支援資金制度」とは?




「総合支援資金」は、失業などによって生活に困窮している人が、生活を立て直し、経済的な自立を図ることができるために生まれた制度です。

社会福祉協議会とハローワークなどによる支援を受けながら、社会福祉協議会から、生活支援費住宅入居費一時生活再建費などの貸付けを月々受けられる制度となっています。

生活支援費は、生活を再建するまでの間に必要な生活費として、原則3か月間(最大12か月間まで延長可能)、月20万円までの貸付けを行うものです

また単身世帯の場合は最大月15万円と設定されています。


住宅入居費は、敷金、礼金など不動産の賃貸契約を結ぶために必要な資金として、最大40万円までの貸付けを受けることができます。

一時生活再建費は、就職活動や技能習得、家賃や公共料金などの滞納の一時立て替え、債務整理に必要な費用などについて、最大60万円までの貸付けを行います。

これらの資金は、連帯保証人なしでも貸付けを受けることができます。なお、貸付利子は連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は年1.5%になります。


また、返済期限は据置期間経過後10年以内と決められています。



2. 支援対象になる条件



総合支援資金制度を利用できる条件として、以下のように要件が定められています。

対象となるのは、貸付けを行うことにより自立が見込まれる方で、下記の要件のいずれにも該当する人です。


また、生活保護等の他の公的な生活支援を受けていないことも条件になります。

●低所得者世帯(市町村民税非課税程度)で、失業や収入の減少などによって生活に困窮していること

●公的な書類などで本人確認が可能であること

●現在住居のある人、または、住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること

●法に基づく自立相談支援事業などによる支援を受けるとともに、社会福祉協議会とハローワークなど関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること

●社会福祉協議会などが貸付け及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還を見込めること

●他の公的給付または公的な貸付けを受けることができず、生活費をまかなうことができないこと



3. 総合支援資金給付に申し込むための手続き




離職されている方が総合支援資金を利用するには、まず、
ハローワークへの求職申し込みと職業相談が必要になります。


また、総合支援資金は原則として住居がある人を対象にしているため、住居がない人は、地方自治体(市役所や区役所)で実施している住居確保給付金の申請を行い、今後住居の確保が確実に見込まれるようにしておく必要があります。

総合支援資金の相談・手続きの窓口は、市区町村の社会福祉協議会です。

窓口で手続きの説明と用紙の交付を受けた後、申請書に必要書類を添えて提出することになります。必要書類は以下に記載しました。

審査の結果、貸付けが決定されると、住宅入居費の貸付金は家主・不動産業者などの口座へ、それ以外の貸付金は本人の口座に振り込まれます。



【申請に必要な書類】

(1)総合支援資金の借入申込書(社会福祉協議会の窓口で交付します)
(2)健康保険証及び住民票の写し
(3)世帯の状況が明らかになる書類
(4)連帯保証人の資力が明らかになる書類
(5)求職活動などの自立に向けた取り組みについての計画書

(6)借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合、または申請している場合は、その状況が分かる書類(ハローワークが発行します)

(7)借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸付けに必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書

(8)住宅入居費の借り入れを申し込む場合の添付資料
    (a)入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し
    (b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し
    (c)自治体の発行する「住居確保給付金支給対象者証明書」
(9)総合支援資金の借用書
(10)その他、社会福祉協議会が必要とする書類

 

 

 

4. 緊急小口資金とは同時期に利用できない


総合支援資金と似た制度で、「緊急小口資金」というものがあります。

総合支援資金は数か月間にわたって月額で支給されるのに対し、緊急小口資金は最大20万円を一括で貸し付ける制度です。

総合支援資金は緊急小口資金と同じ時期に借り受けることはできません。

あくまで緊急小口資金を利用したあとに、収入減が続く場合や失業等となった場合に、総合支援資金を 申請することは可能となっています。



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