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捜索願を拒否して逃げ切ることはできる?未成年が親に見つからずに賃貸を契約する方法
カテゴリ:保証人、保証会社でお困りの方必読情報  / 投稿日付:2024/06/01 23:54

親元から離れたい。でも捜索願を出されたら…親の協力なしに賃貸物件を契約する方法とは

(この記事は、約4分で読めます)



最近、未成年のお客さんが増えていますね。でも未成年だと親の協力が必要なのでは…

確かに、原則はその通りです。ただ、抜け道的な方法で親の協力がなくても家を借りることはできます。

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目次

1. 捜索願を取り下げる正当な理由とは?

2. 親の協力がなくても家を借りる方法
     2.1 不動産会社の管理物件を借りる
     2.2 「長期宿泊」という名目で借りる

3. 未成年で親権同意書が必要な物件は100%借りられない?

4. まとめ









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1. 捜索願を取り下げる正当な理由とは?




事情があってどうしても親元から離れて生活したい、でも親に捜索願をだされてしまったら…という悩みをかかえている未成年の方は意外に多くいらっしゃいます。


もし捜索願を出されてしまうと、「行方不明者」としてあらゆるところに
見つかってしまえば親元に連れ帰されることになります。

これを阻止するために、「捜索願不受理届」というものが存在します。

要は、「居場所を伝えてほしくない」という届け出をすることで捜索願が出されたとしても、それを拒否することができます。

ただし、それには正当な理由が必要になります。

例えば、
・親や家族からDVを受けており、逃げるようにして家出をしている人
・ストーカー被害に遭っており、犯人に居場所を知られたくない人

といった理由がある場合に限られます。

特にこうした理由がない限り、未成年者の家出目的による捜索願不受理届は容認されません。


2. 親の協力がなくても家を借りる方法




弊社には、以下のような事情で相談に来られる未成年の方が数多くいらっしゃいます。

・親と仲が悪く、家を借りたいけれども親に頼れない

・水商売をしていて、本当のことを親に言えず相談できない


このように、何らかの事情で親の協力が得られなくても住まいを確保する方法をご紹介します。



✓不動産会社から直接物件を借りる

通常の賃貸借契約では、不動産会社が仲介として間に入り、大家さんと借主の直接契約になります。

 

その方法だと、保証会社や管理会社などの審査ステップを踏むことになります。

審査の中で、これは怪しいなと少しでも思われてしまったら審査落ちの可能性が高まります。

 

なので、なるべく審査の回数が少ない方法を取るのが賢明です。

 

弊社が取れる方法としては、

 

① 弊社が付き合いの長い大家さんから物件を借り、弊社と賃貸借契約を結ぶ

② 弊社が所有する物件で契約する

 

という2通りの方法があります。

 

① は簡単に言うと弊社が間に入って物件を“又貸し”するという形になります。

こうすることで、お客様は弊社以外で余計な審査をかけることなく物件を借りることができます。

 

これができるのも、弊社が長年かけて物件オーナー様と信頼関係を築いてきたからこそなのです。



✓「長期宿泊」という名目で借りる

賃貸として借りることが難しい場合、長期の宿泊として民泊物件を借りるという方法があります。

 

イメージとしては、民泊用の部屋を1か月単位で借りて住むといった感じです。

 

民泊物件を借りるにあたっては親の同意は不要になります。

 

旅行でホテルを予約するときに親の同意はいらないですよね。

それと一緒です。

 

有名な民泊サイトとしては「Airbnb」や「Booking.com」というサイトがあります。

 

弊社では、都心で民泊物件を管理している会社と提携しているため、親の同意なし・即日でも入居可能な物件をご紹介することができます。

 

民泊物件のメリットとしては、

・家具・家電付きなので、入居さえすればそのまま生活できる

・初期費用を抑えて入居できる(仲介手数料も保険料もかかりません

・お部屋のクリーニングサービスが付いている

中には初期費用はクリーニング費用のみで入居できる物件もあります。

 

逆にデメリットとしては、

・1か月ごとに契約の更新が必要

・家賃(宿泊費用)が賃貸物件に比べて割高




3. 未成年で親権同意書が必要な物件は100%借りられない?

 原則として未成年は単独で賃貸の契約を結ぶことができず、親の同意が必要になってきます。

 

これは、「未成年は自分で判断ができない」という考え方にもとづいています。また、未成年では家を借りていく資金力や収入もないのが普通だからです。


賃貸借契約を結ぶ場合、通常は「親権者同意書」に親から署名・捺印をもらって管理会社、保証会社に提出するという流れになります。

ただし、親権同意書がないと100%不可能というわけではありません。

保証会社によっては、親権同意書と一緒に親の印鑑証明書の提出を求められることがあります。
提出された親権者同意書が偽造されたものでないかを裏付けるためです。

一方、親の印鑑証明書等の提出を求められない保証会社も存在します。

弊社のように未成年のお客様が多い不動産会社だと、親の印鑑証明が必要な保証会社と必要でない保証会社はほぼ全て把握していますので、印鑑証明の提出を求められない保証会社に絞って審査をかけます。

 

4. まとめ


未成年で、しかも親の協力が得られない場合、たいていの不動産会社では「審査不可」とみなされます。

 

しかし弊社ではそのような方にも住める物件を提供したいと考えており、これまで多くのノウハウも蓄積してきました。

 

お困りの方は、ご相談だけでもかまいません。
ぜひ、エース不動産へご連絡ください。


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