カテゴリ:保証人、保証会社でお困りの方必読情報 / 投稿日付:2025/10/08 19:51
生活保護受給者が賃貸を借りるハードルは高い。審査を通過する方法をお伝えします。
(この記事は、約3分で読めます)
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目次
1. 生活保護受給者が審査に厳しい理由とは何か
1.1 受給理由により変わります
1.2 年齢制限がある場合もある
2. 生活保護受給者でもお部屋は借りられる
2.1 どのように物件選びをするか
2.2 賃料はいくらまで(管理費は?)
2.3 広さや設備の制限はあるのか
2.4 年齢や入居人数の問題はあるのか
2.5 市区町村からお金が出る
2.6 審査の通し方
3. まとめ

1. 生活保護受給者が審査に厳しい理由とは何か

✓受給理由により変わる
・今まで元気に仕事をしていたが、病気やケガで働けなくなってしまった。
・母子家庭で収入が少ない。
・収入減により生活保護を受給することになった。
このような内容の場合は、原則審査はほぼ問題ないといえます。
・身体に障害がある。
このような内容の場合は、身体のどこに問題があるかにより審査基準が変わってしまいます。
聴覚・視覚・体が不自由な場合はわりと審査は柔軟ですが、失声症となると審査で本人確認のお電話での対応が難しいため、審査は非常に厳しくなってしまいます。
・精神的な事や高齢の方(審査が一番厳しい)。
その中でも種類は分かれますが、一般的に精神疾患という受給理由となってしまうと厳しいです。
なぜかというと、入居後に近隣トラブルや、亡くなってしまう方がいらっしゃるからです。
そうなると、被害が出るオーナーさんとしては非常に迷惑となってしまうため、なかなか承諾が得られません。
✓年齢制限がある場合もある
生活保護受給者に限るわけではないですが、年齢制限がある物件も複数御座います。
ご年齢が60歳以上となると厳しくなるイメージです。
ただし、物件によりオーナーさんが違うので、必ずしも60歳以上という縛りがあるわけではありません。
高齢になればなるほど保証会社の審査や、オーナーさんの審査は厳しくなってきます。
保証会社はオーナーさんに対して保証しているイメージで、万が一契約者が滞納してしまう、室内で死亡してしまった場合は保証会社が対応するためです。
オーナーさんは先ほど話した内容と同じで、建物の価値が下がってしまうため高齢者よりも若い方を優先する傾向があります。
✓連帯保証人を立てることができない
通常、家賃保証会社を利用するときは「連帯保証人不要」となります。ですが生活保護受給者の場合、責任能力に制限があることが多く、保証会社の利用に加えて連帯保証人を求められるケースが多くあります。この時の連帯保証人の役割は、
「お金の面倒を見る」ではなく、「トラブルが発生したときの面倒を見る」というものです。
そのため、連帯保証人を立てられれば、生活保護不可物件でも大家さんによっては許可してくれる場合もあります。
✓個人情報にキズ(事故歴)がある
これは、身体的・精神的に負荷がある状況で連帯保証人になった場合ではなく、経済的負荷がある状態で生活保護になった場合に多いです。
経済的負荷とは、自己破産をした人や、債務整理をして自動的に困窮状態に陥った場合の状態を指します。
他にも、以下のような理由があります。
・クレジットカードの滞納歴がある
・携帯代の滞納歴がある
・自動車ローンの滞納がある
・信販系保証会社を利用した時に家賃滞納がある
そういった方の多くは、借金やお金のトラブルで多重債務になり、借金を滞納して個人情報にキズが付いた状態の人がほとんどです。そうなると、生活保護であるかどうかとは関係なく、最初から保証会社の入居審査にも通らない可能性が高い状態です。
これは人によりけりということもありますが往々にして起こりやすいことのため記載しました。
✓住宅扶助の金額をオーバーしている
生活保護の方が受給される住宅扶助の金額は市区町村によって変動します。住宅扶助以上の家賃を選択すると、そもそもケースワーカー(生活保護の人を担当してくれる役所の担当者)の人からNGが出ます。つまり、家賃帯が住宅扶助金額のラインを超えると選択肢から除外されるということです。
また、扶助金額内に収まっていても、管理費(共益費)が一定金額を超えていてもケースワーカーの許可がおりない場合があるということです。
一定金額は、法的な決まりや条例などで決まっているわけではありません。経験則でいうと
管理費(共益費)6,000円以上
がベースだと考えられます。
ということで、もし6,000円以上を超える金額の物件を求める場合、賃料に寄せて4,000円程度に抑えることで、ケースワーカーの許可がおりるように工夫をすることがポイントです。
2. 生活保護受給者でもお部屋は借りられます

✓どのように物件選びをするか
まず、現状生活保護を受給されている方は同じ市区町村での引越しが原則となります。
ただし、区をまたぐ事も申請をすれば可能です。
現在住んでいる区にお話しして頂き、新しい区で許可が取れるかどうかの問題が出てきます。
例、DV被害やストーカー被害で引越しする等、区を変更するのに許可が取れる可能性が高いです。
一般的には区を変更するのに許可を取ることはよっぽどの理由がない限り困難です
✓賃料はいくらまで(管理費は?)
これから生活保護を受給する方は区の担当者が決まります。
ケースワーカーという担当者が決まり、詳しく説明を聞いてください。
単身の場合は、賃料が53,700円の扶助が出ます。
ここで注意するのは管理費や共益費です。上限が約5,000円となり個人負担となります。
毎月ご自身でのご負担となりますので、要注意です。
初期費用に関しては、敷金、礼金、仲介手数料、保証会社、火災保険等で279.200円が支給されます。
前家賃や鍵交換は別途出してもらえますが、室内清掃費や事務手数料等行政から出ない金額もあります。
そのあたりはケースワーカーさんに話を聞いて、不動産屋の担当者さんとお話しください。
単身ではなく、家族でのご入居の場合は家賃上限が上がります
✓広さや設備の制限はあるのか
・単身の場合は、15平米以上という条件をつけている行政が多いようです。
・エアコンがついていない場合はNG
・体に不自由がある場合はエレベーターがないとNG
・ロフトの広さを15平米規定に含めない
・お風呂が付いていない物件
つまり、生活保護で制限があるとはいえ、合理的に生活が成り立たない場合も生活が成り立たないとケースワーカーNGとなります。
上記内容もケースワーカーとご相談下さい。
✓年齢や入居人数の問題はあるのか
・年齢制限は物件により異なります。
60歳以上ですと断られてしまうケースも多いのですが、相談にのってくれる物件も御座います。
この年齢基準は生活保護だからというわけではなく、一般的な物件でも60歳以上は高齢という判断をされます。この高齢化社会で、60歳を高齢と捉えることは全く理にかなっていないのですが、その視点はあくまで高齢の大家さんが判断しているため、何とも難しいことです。
・入居人数に関してですが、お子様がいらっしゃる場合は事前に不動産屋さんに相談しましょう。
お子様の年齢や人数により異なります。
なお、お子様の人数は、4人以上は管理会社がNGを出す傾向があります。
そのため、あえて、入居人数を絞って申込申告をするのも無用な審査落ちをする裏技です。ただし、発覚したときの問題は自己責任です。
✓市区町村からお金が出る
自己都合の引越しでない限り、行政から初期費用、家賃、引っ越し代、家電製品代、毎月の生活費が支給されます。
それぞれの金額をケースワーカーさんとお話しして、何がいくら出るかを把握してください。
✓審査の通し方
まず、大前提として重要なことは2点あります。
①審査に強い専門的な不動産会社に行く。
②審査が通る物件(生活保護住居者可能・精神疾患者でも可能)を選択する。
この前提がある上で、下記をご参考ください。
審査に準備して頂く書類は、複数御座います。
(1)信販系の保証会社会社を避ける
1. 免許証やパスポートがあればすごく良いです。
2. 保険証
3. 受給者証や保護決定通知書
4. 印鑑
上記書類を持参のうえ、ご来店下さい。
審査で、保証会社やオーナーさん審査があります。
保証会社は原則家賃が払えるかを確認するため、生活保護受給者だからNGとはなりません。
ただし、物件が生活保護受給者でも大丈夫かが問題となります。
3. まとめ|生活保護で保証人なしでも審査をクリアする方法
生活保護を受けている方が賃貸物件を探す際、「保証人がいないから契約できないのでは?」と不安に思う方は少なくありません。実際には、いくつかのポイントを押さえることで入居の可能性を高めることができます。
よくある「断られる理由」
・保証人を求められるケースが多い
・生活保護受給者に対するオーナー側の不安(家賃滞納やトラブル懸念)
・住宅扶助額を超える家賃設定
・年齢・属性による制限(高齢・外国籍など)
・これらの要因が重なると「入居不可」と判断されやすくなります。
通過するための具体的な工夫
・保証会社を利用する
→ 保証人なしでも契約可能な場合が多い。独立系保証会社なら柔軟な審査も期待できます。
・物件条件を調整する
→ 家賃や管理費を住宅扶助額の範囲に収めることで承認が得やすくなります。
・必要書類を揃える
→ 受給証明書や本人確認書類を早めに準備しておくと、審査がスムーズに進みます。
・柔軟な管理会社を選ぶ
→ 大手管理会社よりも、個人オーナーや小規模管理会社の方が受け入れやすい傾向があります。
ケースワーカーとの連携
・住宅扶助の上限額を事前に確認
・引越し理由を明確に伝える(更新不可、建物老朽化、環境的理由など)
・初期費用の補助や一時扶助の利用を検討
・行政との調整を行うことで、入居可能性は大きく広がります。
最後に
生活保護受給者だからといって「保証人なしでは絶対に借りられない」というわけではありません。
・物件選びを工夫する・柔軟な保証会社を利用する
・扶助額内に収まる賃料を意識する
この3点を押さえれば、入居のチャンスは十分にあります。
主な理由は、家賃滞納やトラブル発生時の懸念から**オーナーの承諾が得られにくい**こと、**連帯保証人を求められる**ケースが多いこと、また**精神疾患や高齢など受給理由による懸念**があるためです。さらに、過去の**信販系の事故歴(ブラックリスト)**がある場合も、保証会社審査に通りません。 **保証会社を利用できる物件**を選ぶことが基本です。特に、**独立系保証会社**であれば、過去の金融事故歴があっても柔軟に審査をしてくれる可能性があります。また、**連帯保証人の役割を「お金の保証」ではなく「トラブル対応」とすることで、大家さんに承諾してもらえる**場合もあります。 住宅扶助の**上限金額を超えると、原則としてケースワーカーからNG**が出ます。また、家賃が扶助額内でも、**管理費(共益費)が6,000円以上など一定金額を超えると、許可が下りない**場合があります。管理費が高い場合は、その分家賃を下げて扶助額内に収まるよう工夫することが重要です。 自己都合ではない引越しの場合、行政から**初期費用(敷金、礼金、仲介手数料、保証料、火災保険等)や引っ越し代が支給**されます。ただし、室内清掃費や事務手数料など、**行政から出ない費用もある**ため、事前にケースワーカーに支給される金額を詳細に確認し、不動産会社と調整することが必要です。 行政によって異なりますが、**単身者は15平米以上**といった広さの条件があることが多いです。また、エアコンがない、お風呂が付いていないなど、**合理的に生活が成り立たない物件はケースワーカーの許可が下りません**。体に不自由がある場合はエレベーターの有無なども考慮されます。
エース不動産では、生活保護受給者や保証人を頼めない方のご相談を数多く受け、豊富な解決事例を持っています。入居に不安を抱えている方は、一人で悩まずぜひ専門の不動産会社へご相談ください。
4. よくある質問(FAQ)
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