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団地や公営住宅生活から一変。急な退去が必要な場合の賃貸審査通過術
カテゴリ:保証人、保証会社でお困りの方必読情報  / 投稿日付:2024/03/08 15:27

団地、公営賃貸住宅で契約名義人が死亡した場合、家族がそのまま住み続けられないことがあります。退去が必要なケースと、新居探しの方法とは
(この記事は、約4分で読めます)


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この記事の監修者

若井 直也

業界歴 10年

株式会社A-S(エース不動産)代表取締役。 大手出版社→ゲーム開発会社で経理及び経営管理に従事。 その後大手不動産会社で1年で店長まで上り詰め、独立。 創業2年目で、大借金を負い、保証会社のブラックリスト入り。 同じ経験をした人を救うべく、保証会社と不動産賃貸事業の複合業態を自社で始める。 そこで培ったノウハウを、YouTube、TiKToK、BLOGを通じて展開。 中小企業庁及び東京都知事の「経営革新計画」で本施策の認定を受理。 国の支援のもと、賃貸審査が通るための情報を日々配信。 動画登録者数は2,000~4,000人。自社非公開物件の会員数は10,000人を突破。

目次

1.  団地の賃貸借に関わる「公営住宅法」とは

2. 契約者が死亡したらどうなる?
 2.1 団地の賃貸契約の権利は相続できない
 2.2 退去が必要になるケース

3. 退去になってしまった場合の賃貸住宅の審査通過法
 3.1 少なくとも定職に就く
 3.2 不動産会社の自社管理物件など、審査のゆるい物件を選ぶ
 3.3 初期費用の分割を相談してみる
 3.4 相談先の不動産会社から借入れができることも

4. まとめ








1. 団地の賃貸借に関わる「公営住宅法」とは



団地や公営住宅にお住まいの方はご存知だと思いますが、国や自治体が運営する賃貸住宅には
民間の賃貸住宅と違って特別なルールが存在します。

それが「公営住宅法」と呼ばれるものです。


公営住宅法では、公営住宅の定義を以下のように定めています:
地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、この法律の規定による国の補助に係るものをいう。

つまり、団地には誰でもかれでも入居できるわけではなく、一定の収入制限があり、基準となる収入の額を超えてしまうと入居資格がなくなってしまいます。

収入の基準額は自治体によってさまざまですが、基本的には収入が低く住宅確保が難しい人を保護するために国が作ったルールといえます。



2. 契約者が死亡したらどうなる?




団地の賃貸契約の権利は相続できない

通常、民間の賃貸物件の場合は、契約者が死亡した場合、本人の血縁者にその権利が相続されます。
つまり、契約者が死亡しても賃貸契約が解除されず、同居する家族はそこに住み続けることができます。

ところが公営住宅の場合は、賃貸借の権利の承継は配偶者には認められているのですが、親が契約者だった場合、親が死亡しても子に自動的に承継するというわけではありません。

公営住宅においては、長期入居者と新たに入居したい応募者との公平性が、損なわれないようにという考えから、賃借権が相続の対象にならないとされています。


最悪の場合、契約者の死亡が原因で退去しなければならないこともあります。

これまで住んでいたからと言って、当たり前のように住み続けることができないということが、民間の賃貸住宅とは違う所です。


もし契約者が死亡した場合は、同居人の誰かが契約者として引き続き入居する許可を自治体から得なければなりません。


退去が必要になるケース

 公営住宅の入居資格としては、原則以下の3つの条件に当てはまっていることが必要になります。

 

  1. 1. 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
  2. 2. 現に同居し、または同居しようとする親族があること。
  3. 3. 入居しようとする世帯の所得月額が法令で定める金額以下であること。


例えば、親1人子1人で団地に住んでいて親が死亡した場合、残された子は同居人がいないことになるので、上記2の条件を満たさず、入居資格を得られない可能性が出てきます。



3. 退去になってしまった場合の賃貸住宅の審査通過法




✓少なくとも定職に就く
民間の賃貸物件と公営住宅の審査条件は全くの真逆になります。

つまり、公営住宅では収入が一定金額以下でなければならないのに対し、民間の一般的な賃貸では
収入が一定以上ないと審査に通過することができません。

そこで「定職に就いているか?(=安定した収入はあるか?」が最大のキーポイントになります。

正社員になることが難しい場合、アルバイトでも構いません。
何らかの定期的な収入があれば、審査に乗ることは可能です。


✓不動産会社の自社管理物件など、審査のゆるい物件を選ぶ
不動産会社によっては物件の仲介だけではなく、自社で管理・所有している物件を紹介してくれることがあります。

自社で管理している分、審査の裁量があるのでその不動産会社がOKを出せばすぐに入居できるというメリットがあります。

しかも審査のステップも少なくて済むので、スピーディに審査を終えることができます。
現住居の退去が決まっている方など、入居をお急ぎの方にはおススメの選択肢です。



✓初期費用の分割を相談してみる
相談先の不動産屋さんによっては、初期費用の分割払いが可能なことがあります。

 

ただ、一般的には初回に一括で払うのが原則なのでお客さんに致し方ない理由があり、かつそのお客さんが信用に値する場合だけの特別な対応となります。



なので分割払いを特別にOKにしてもらうためには不動産屋に信頼してもらわないといけません。
しかも分割払いの回数が多くなるほど、信用できる人でないとOKが出ません。

 

当然、信用できない人は分割払いはさせてもらえません。

例えば以下に当てはまるような人はNGです。

・過去に借金を踏み倒している等、お金遣いに問題がある

・態度が悪い、印象が悪い
・コミュニケーションに問題がある



✓相談先の不動産会社から借入れができることも
初期費用の、不動産会社から初期費用の借入れができることがあります。
こちらも上記の分割払いと同様、信用できる人でないとお金を貸してくれることはありません。

ただし、借入れをするからにはきっちりと返済計画を立て、期日までに返済できるよう金銭管理はきっちり行うようにすることが大事です。
(もし返済できない場合は訴訟問題に発展することもあります。)


4. まとめ


お部屋を借りるための最短ルートは、専門会社に相談することです。

私たちエース不動産は、審査が厳しい人でもお部屋が借りられるノウハウを蓄積してきました。


過去に保証会社に勤務していたスタッフも多数在籍しておりますので、お客様へ最適なご提案が可能となっています。

一度審査に落ちたからといって、諦めないでぜひご相談ください。

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