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【2024年版】未成年が親の協力なしで一人暮らしの賃貸 物件を借りる方法
カテゴリ:保証人、保証会社でお困りの方必読情報  / 投稿日付:2024/04/07 13:52

親の協力が得られない、他に頼れる人もいない。
未成年の賃貸探しを成功させる方法とは。
令和4年の成人年齢の法改正も含めて説明します。


(この記事は、約4分で読めます)



最近、未成年のお客さんが増えていますね。でも未成年だと親の協力が必要なのでは…

確かに、原則はその通りです。ただ、抜け道的な方法で親の協力がなくても家を借りることはできます。

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目次

1. 未成年の賃貸契約には、親の同意が原則必要

2. 令和4年の法改正で変わる成人年齢

3. 親の協力がなくても家を借りる方法
     3.1 成人するまで待つのも手
     3.2 不動産会社から直接物件を借りる
     3.3 「長期宿泊」という名目で借りる


4. まとめ








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1. 未成年の賃貸契約には、親の同意が原則必要


原則として未成年は一人で賃貸の契約を結ぶことができず、親の同意が必要になります。

 

これは、「未成年は自分で判断ができない」という考え方にもとづいています。
また、未成年では家を借りる資金力や収入もなく、
勝手に契約を結ばないように未成年を守るための仕組みでもあります。


賃貸借契約を結ぶ場合、通常は「親権者同意書」に親に署名・捺印をもらって
管理会社、保証会社に提出するという流れになります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

また、未成年でも結婚していれば法的には成人扱いになるので、親の同意書は不要なことがあります。
(ただ、100%同意書が不要というわけではないので管理会社ごとに確認が必要です。)


家庭の事情などでどうしても親に協力が得られないけど賃貸を借りたい、お金はあるが親の同意が得られない、という方はこの記事を読み進めてもらえればと思います。


2. 令和4年の法改正で変わる成人年齢



令和4年(2022年)4月 から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

 

令和4年(2022年)4月1日に18歳、19歳に達している方はその日から新成人として扱われることになります。


つまり、この時点で18歳以上であれば、賃貸契約だけでなく、携帯電話を購入する、クレジットカードを作る、高額な商品を購入した時にローンを組むなどの契約を親の同意なしで一人で行うことができます。



3. 親の協力がなくても家を借りる方法

では、親の協力がなければ100%不可能かというと、そんなことはありません。


弊社には、以下のような事情で相談に来られる未成年の方が数多くいらっしゃいます。

・親と仲が悪く、家を借りたいけれども親に頼れない

・水商売をしていて、本当のことを親に言えず相談できない
・稼ぎはあるが親の協力が得られない


このように、何らかの事情で親の協力が得られなくても住まいを確保する方法をご紹介します。



成人するまで待つのも手
上記でも触れたように、成人年齢が引き下げられるため、あと少し待てば成人になるという場合は、
それまで待ってから物件を探すことをおススメします。

なぜなら、いくら稼ぎがあったとしても親の協力が得られないで借りられる物件はごく一部に限られてしまうからです。

少しでもスピーディに物件を決めたいのであれば、
選択肢の幅が増える成人年齢に達してから探したほうが審査上は圧倒的に有利です。


✓不動産会社から直接物件を借りる

通常の賃貸借契約では、不動産会社が仲介として間に入り、大家さんと借主の直接契約になります。

 

その方法だと、保証会社や管理会社などの審査ステップを踏むことになります。

審査の中で、これは怪しいなと少しでも思われてしまったら審査落ちの可能性が高まります。

 

なので、なるべく審査をかけない方法を取るのが賢明です。

 

弊社が取れる方法としては、

 

① 弊社が付き合いの長い大家さんから物件を借り、弊社と賃貸借契約を結ぶ

② 弊社が所有する物件で契約する

 

という2通りの方法があります。

 

① は簡単に言うと弊社が間に入って物件を“又貸し”するという形になります。

こうするとで、お客様は弊社以外で余計な審査をかけることなく物件を借りることができます。

 

これができるのも、弊社が長年かけて物件オーナー様と信頼関係を築いてきたからこそなのです。



✓「長期宿泊」という名目で借りる

賃貸として借りることが難しい場合、長期の宿泊として民泊物件を借りるという方法があります。

イメージとしては、民泊用の部屋を1か月単位で借りて住むといった感じです。

民泊物件を借りるにあたっては親の同意は不要になります。

旅行でホテルを予約するときに親の同意はいらないですよね。

それと一緒です。

有名な民泊サイトとしては「Airbnb」や「Booking.com」というサイトがあります。

 

弊社では、都心で民泊物件を管理している会社と提携しているため、
親の同意なし・即日でも入居可能な物件をご紹介することができます。

民泊物件のメリットとしては、

・家具・家電付きなので、入居さえすればそのまま生活できる

・初期費用を抑えて入居できる(仲介手数料も保険料もかかりません

・お部屋のクリーニングサービスが付いている

中には初期費用はクリーニング費用のみで入居できる物件もあります。

 

逆にデメリットとしては、

・1か月ごとに契約の更新が必要

・家賃(宿泊費用)が賃貸物件に比べて割高

などが挙げられます。

弊社のように、民泊物件の運営会社と提携しているような不動産屋さんだと、
初期費用が割安で契約できたりする場合もあります。





4. まとめ


未成年というだけで、通常は賃貸の入居審査は一気にハードルが上がってしまいます。
たいていの不動産会社では、親の協力が得られないと分かった時点で審査にすらかけず、お断りを食らってしまうこともあります。

 

弊社ではそのような方にも住める物件を提供したいと考えており、ノウハウも蓄積しています。

 

お困りの方は、ご相談だけでもかまいません。
ぜひ、エース不動産へご連絡ください。


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この記事の監修者

若井 直也

業界歴 10年

株式会社A-S(エース不動産)代表取締役。 大手出版社→ゲーム開発会社で経理及び経営管理に従事。 その後大手不動産会社で1年で店長まで上り詰め、独立。 創業2年目で、大借金を負い、保証会社のブラックリスト入り。 同じ経験をした人を救うべく、保証会社と不動産賃貸事業の複合業態を自社で始める。 そこで培ったノウハウを、YouTube、TiKToK、BLOGを通じて展開。 中小企業庁及び東京都知事の「経営革新計画」で本施策の認定を受理。 国の支援のもと、賃貸審査が通るための情報を日々配信。 動画登録者数は2,000~4,000人。自社非公開物件の会員数は10,000人を突破。



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