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新日本信用保証で家賃滞納したら強制退去?滞納した時のリスクと対処法
カテゴリ:保証人、保証会社でお困りの方必読情報  / 投稿日付:2025/11/11 15:09

新日本信用保証で滞納したときの対処法と、もし退去になってしまっても次の住まいを確保する方法


(この記事は、約3分で読めます)


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目次

1. 家賃の支払いが遅れても即退去ではない

2. 滞納が続いたらどうなる?

3. 家賃滞納した場合に起こり得るリスク
 3.1 ブラックリストに登録される
 3.2 財産の差し押さえ
 3.3 賃貸が借りづらくなる

4. 家賃が遅れてもブラックリストにならない方法
   4.1 事前に連絡して真摯に対応する
   4.2 約束日を過ぎる場合は必ず事前連絡

5. 新日本信用保証で滞納退去になったときの次の住まいの探し方

6. まとめ








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1. 家賃の支払いが遅れても即退去ではない


家賃の支払いが少し遅れたからといって、即退去になるというわけではありません。

たまたまうっかり払うのを忘れていたり、急な出費で払えないなんてことはよくあることだからです。



例えば、月末に翌月の家賃を払うのが一般的ですが、数日経っても振り込みが確認できない場合、管理会社から催促の電話がかかってきます。


この時点ですぐに支払いをすれば、多少の遅延損害金は発生することもありますが特に大きな問題にはなりません。

新日本信用保証から家賃を代位弁済(変わりに家賃を払ってもらうこと)もなく事は済みます。

 

 

2. 滞納が続いたらどうなる?

まず、1か月近く家賃を滞納すると、新日本信用保証から代位弁済が行われます。
その後、新日本信用保証から督促の連絡が来るようになります。


それでも払わない場合、緊急連絡先はもちろん、所属する会社に電話がかかってきたり、督促の訪問に来ることもあります。


そして3か月滞納が続けば退去勧告を受けるケースが多いです。

内容証明郵便で契約の解除、明け渡し請求の通知が届き、その2~3か月後には退去の強制執行が行われます。


滞納発生から退去まで時系列的に表すと以下のようになります。

【翌日~1ヶ月以内】
・本人へ電話連絡(2~3回)
・本人へ督促状の送付(2回)

【1~2ヶ月後】

・連帯保証人への電話連絡や督促状の送付
・内容証明郵便で書面が届く


【3~6ヶ月後】

・「契約解除通知」が内容証明郵便で届く
・裁判所へ請求の申し立てが行われる


【6ヶ月後以降】

・自主的に退去
・強制執行手続き
・裁判所による強制退去

 

 

3. 家賃滞納した場合に起こり得るリスク


✓ブラックリストに登録される

新日本信用保証は「独立系系保証会社」に分類されます。
独立系保証会社とは、審査時に個人の信用情報(クレジットやカードローンの返済状況)や他社での滞納状況などは参照せず審査を行う保証会社のことです。


つまり、新日本信用保証での滞納履歴は新日本信用保証内でしか残らないということです。



✓財産の差し押さえ

もし訴訟になり、敗訴すると財産を差し押さえられると考えられます。

差し押さえられるものは、給料や家財など部屋の中でお金と変えられる価値があるものです。


給料の差し押さえ方法としては、本人へ給料が支払われる前に、勤務先から直接滞納分の家賃が支払われます。

つまり、強制的に滞納分の家賃を支払うということです。


それでも家賃の支払いができないときは、自己破産を視野に入れなくてはなりません。



✓賃貸が借りづらくなる

強制退去命令が下されると、次に住む物件を探さなくてはいけません。

しかし、保証会社を使って引越しをする場合、次もまた同じ保証会社は利用できないと思ってください。

滞納時と同じ保証会社であれば、確実に断られると言ってよいでしょう。



4. 家賃が遅れてもブラックリストにならない方法


✓事前に連絡して真摯に対応する

当たり前ですが横柄な態度をとる人は信用されないどころか、通れる道を自らふさいでしまうことがあります。

分割支払いを連絡する際は、丁寧に尊敬語でゆっくり落ち着いて話すように心がけましょう。

これは前述したことをさらに「明確」に「数字と日付で」で伝えます。

人は曖昧な生き物です。多くの人がアバウトに物事を発信する中で、真摯に明確に伝達することだけで、信頼度がグッと高くなります。

エース不動産でも過去の数千というお客様をご案内した実績上、「なぜ払えないのか、いつ払えるのか」の説明が明確な方はきちんと払いきって生活を立て直し、住みたい物件に住み直せる傾向がありました。



✓約束日を過ぎる場合は必ず事前連絡

約束日(支払日)を過ぎる場合は、「必ず」「事前」に連絡をしましょう。
ポイントは1分、1時間、1日でも過ぎてはいけません。

振込先会社の営業日や営業時間もキチンと把握しておき、遅くとも1週間前には連絡をするように心がけましょう。
もし、管理会社の担当者から怒られても、滞納をしていることはあなたの責任であなたの問題です。



 

5. 新日本信用保証で滞納退去になったときの次の住まいの探し方


退去勧告が出たときには既にあなたはブラックリスト入りしていることになります。

 

こうなってしまうと、よく一般的に物件探しに使われるポータルサイト(suumoやHomesなど)で物件を見つけるのは非常に非効率的です。


なぜなら信用情報がブラックの状態で手あたり次第審査をかけてみても落ちる可能性が高く、なかなか物件が決まらないという可能性が高いからです。
また、どこの保証会社を利用できるかはポータルサイトには書いてないことが多いです。

そしてそうこうしているうちに、現住居の退去の日を迎えることになります。


そこで、入居審査に強く、入居審査が通りづらい人を専門に物件を紹介している不動産会社を利用することをおススメします。


そういった専門会社は、独自のコネクションで普通なら審査に通らないような人でも物件を借りられるノウハウを蓄積しています。
弊社エース不動産もそのうちの1社です。どのような手法を取っているかは以下のブログを参照ください。

 

6.  まとめ|新日本信用保証で滞納した場合の流れとリスク、次の住まい探しの現実的な対処法


家賃を数日遅延した程度であれば、すぐに強制退去になることはありません。
管理会社や保証会社からの督促に応じ、速やかに支払えば大きな問題に発展することは少ないでしょう。

 

しかし、1か月以上の滞納が続けば新日本信用保証による代位弁済が行われ、督促や緊急連絡先への連絡が本格化します。さらに3か月を超える滞納では契約解除通知が届き、最終的に裁判所を通じた強制退去に至る可能性が高まります。


滞納が長期化すると、以下のリスクが現実的になります。

  • ・新日本信用保証でのブラックリスト登録

  • ・給与や家財などの差し押さえ

  • ・他社審査でも不利になり、次の住まい探しが難航する


特に差押えは勤務先に伝わるケースもあり、社会的信用の面でも大きなダメージを受けます。


こうした事態を避けるためには、事前に連絡して誠実に対応することが最も重要 です。
「なぜ支払えないのか」「いつ支払えるのか」を明確に伝えるだけでも、信頼は大きく変わります。支払い期日を過ぎる見込みがある場合は、必ず事前に連絡し、具体的な日程を提示するようにしましょう。


もし滞納により退去勧告を受けてしまった場合でも、次の住まいを確保する手段はあります。

一般的なポータルサイトで探すのは効率が悪いため、入居審査に強い専門不動産会社へ相談することが最も効果的 です。

専門会社であれば、独立系保証会社を活用したり、保証会社不要物件を紹介できるなど、通常のルートでは難しいケースでも入居を実現できる可能性があります。


結論

新日本信用保証で滞納しても、即退去ではありません。ただし、放置すれば強制退去や差押えなど深刻なリスクが待っています。

「誠実な対応」と「専門会社への相談」こそが次の住まいを確保する最短ルート です。

7. よくある質問(FAQ)

Q1. 家賃を滞納した場合、新日本信用保証(NSK)ですぐに強制退去になりますか?

いいえ、即退去になることはありません。数日の遅延であれば大きな問題にはなりませんが、1ヶ月近く滞納すると代位弁済と督促が始まり、3ヶ月以上滞納が続くと強制退去に向けた手続きが開始されます。

Q2. 新日本信用保証で滞納すると、クレジットカードのブラックリストに載りますか?

新日本信用保証は「独立系保証会社」に分類され、信用情報機関(CICなど)とは直接連携していません。そのため、滞納情報はNSKの社内ブラックリストとして残り、今後のNSKの利用が難しくなります。

Q3. 家賃滞納が原因で退去勧告を受けた場合、次に住む家を見つけるにはどうすればいいですか?

滞納歴があると一般的な物件探しは困難です。入居審査に強く、審査が通りづらい人を専門とする不動産会社に相談することが最も有効です。そうした会社は、独自のコネクションやノウハウで柔軟な物件を紹介してくれます。

Q4. 滞納しそうな場合、差押えなどのリスクを避けるために最も重要なことは何ですか?

「約束日を過ぎる前に必ず事前連絡をする」ことです。「なぜ払えないのか」「いつなら確実に支払えるのか」を具体的(数字と日付)かつ誠実に伝えることで、差押えなどの法的措置への移行を遅らせ、信頼を維持できます。

Q5. 裁判になり、財産の差し押さえが行われる場合、具体的に何が差し押さえられますか?

裁判で敗訴した場合、主に給料家財など、金銭的価値があるものが差し押さえの対象となります。特に給料の差し押さえは、勤務先から直接滞納分が支払われる形で行われます。



この記事を書いた人

後藤

業界歴 9年

不動産業界歴9年で保証会社での勤務経験もあるため、保証会社の特徴や特性は熟知しています。 また、ニュージーランドに4年住んでいたので英語での対応もお任せください。

 

 

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